厚生省案では、市町村が給付見込み額などから算出する基準額を基本に、割り増しと軽減をそれぞれ二段階ずつ設定する。税法上の所得が住民税の課税対象となる百二十五万円以上二百五十万円未満で二五%、二百五十万円以上で五〇%の割り増しとなる。軽減対象は、生活保護受給者など(基準額の五〇%)と高齢者を含めた家族全員が住民税非課税の場合(同七五%)となる。
一九九五年の物価水準などを基に試算した保険料基準額は、全国平均で約二千五百円。これに照らすと厚生省案の保険料の上限は三千七百五十円、下限は千二百五十円となる。
割り増しの対象となる高齢者数は、国民健康保険実態調査などを基にした推計で、五〇%上乗せが二百三万人、二五%が三百十六万人。軽減対象は、基準額の五〇%が四十五万人、七五%が六百三十三万人となっている。
しかし、赤字自治体が続出している国民健康保険と同様の指標を用いていることなどから、同案に対し一部から異論が出て部会での了承を持ち越した。
(1998年11月10日 信濃毎日新聞掲載・共同)